脱毛サロンの解約・クーリングオフの手続き方法!返金額とよくあるトラブル
脱毛サロンの解約手続きについて知っておきたい共通事項をまとめています。
中途解約できる契約には条件があり、ほぼ以下の2点になっています。
脱毛サロンの中途解約の条件
- 契約期間が1カ月超で、かつ契約金額が5万円超の契約
- 解約が契約期間内であること
解約はクーリングオフと同様、サロン側が解約を拒否することはできません。また、本来は理由を告げる必要もありません。
例えば、引っ越しや転勤などが理由で解約したいという場合、店舗移動ができることを理由にサロン側が解約を拒否するというようなことはできないのです。
解約できる期間が決まっているサロンもある
契約期間には1カ月以上という決まりがあります。
また、脱毛サロンのなかには「永久保証つき・通い放題・無制限」など、ほぼ永久にサロンに通えるプランを設けているところもあります。
こうした通い放題プランに関しては解約できる期間を定めているサロンが多いので、契約時にいつまでなら解約ができるか必ず確認しましょう。
[最終更新日] [公開日] 2018/6/8
脱毛サロンの解約手続き
解約手続きの仕方はサロンによって異なります。
脱毛サロンの解約方法
脱毛サロン | 解約方法 |
---|---|
銀座カラー | コールセンターで解約手続き、または解約書類を郵送 |
キレイモ | 解約書類の郵送か、契約した店舗で手続き |
ミュゼ | 契約した店舗で手続き |
脱毛ラボ |
銀座カラー
コールセンターで解約手続きが可能です。解約書類を送ってもらえるので、書面での解約もできます。
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キレイモ
コールセンターに連絡して解約書類を郵送してもらいます。必要事項を記入後返送して解約完了です。または契約した店舗に来店して解約手続きも可能です。
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ミュゼや脱毛ラボ
契約した店舗に来店して解約手続きを行います。解約にも事前に予約が必要です。
来店する店舗は契約をした店舗になります。来店した上で手続きすれば、返金額がいくらなのかすぐに分かるというメリットがあります。
脱毛サロンの解約に必要な書類や持ち物
解約の手続きは、コールセンターか契約した店舗で直接行います。必要なものは以下の3点です。
解約時に準備しておくもの
- 契約(なくしてしまっ場合はなくてもOK)
- 返金のための口座情報(銀行のカードや通帳など)
- 印鑑
現在ではどの脱毛サロンも返金制度があるので施術を受けていない分に関してはお金が戻ってきますが、返金額からは解約手数料が差し引かれます。
解約する前に解約手数料をチェック
解約手続きを完了してしまう前に確認したいのは「いくら返金されるのか」ということ。
場合によっては解約時に支払いをしなければならないケースもあるので、そのまま契約を続けていた方が得なこともあるのです。
脱毛サロンの解約手数料について
解約手数料は、未施術の分の金額×10%または2万円のどちらか少ない方としているところが多く、上限は2万円と決まっています。上限額が2万円というのは、どの脱毛サロンでも同じです。
「解約をしたいと連絡したのに、なかなか解約手続きをしてくれなかった」という例で東京都が解約手数料の請求をサロン側に認めなかったという例もあります。万が一、解約に応じてくれないような場合も毅然と対応するようにしてください。
脱毛サロンの解約でよくあるトラブル
数回しか脱毛していないのに「返金額が少ない」
いわゆる「脱毛し放題」プランでよくある例です。
ある脱毛サロンの通い放題プランでは、契約書上、「脱毛し放題 8回完了後1年保証 サービス提供期間1年間」となっています。そのため1回施術費用(単価)が思っていたより高くなるケースが多いのです。
例)「通い放題プラン35万円」 – 4ヶ月で2回施術後に解約するケース
通い放題プランの施術回数が契約書上、8回となっているとして実際の金額を当てはめて考えてみましょう。
1回の施術金額が高くなってしまう
1回当たりの施術単価は350,000÷8(契約書上の契約回数)=43,750円。全身脱毛1回当たりの金額が43,750円と考えると、かなり高い印象を受けますよね。
消化した金額と実際の引落とし額に差がある
さらにローン契約で分割払いだと「実際に支払いが済んでいる額」と「消化した金額」の差額を支払わなければならず、解約する時点で支払いが生じることもあります。
この場合、43,750×2回=87,500円が消化した金額となりますが、支払いは9,500円×4カ月で38,000円しかされていません。よって差額49,500円を支払う必要があります。
差額分と解約手数料が引かれる
返金額は262,500円(43,750×残り6回)ですが、ここから解約手数料20,000円と差額49,500円が引かれると、残りは193,000円となります。
上記をまとめるとこのようになります。
- 1回の施術金額:43,750円 = 350,000円÷8回
- 消化した金額:87,500円 = 43,700円×2回
- 支払した金額:38,000円 = 9,500円×4ヶ月
- 消化分と支払の差額:49,500円 = 87,500円-38,000円
- 解約手数料+差額:69,500円 = 20,000円+49,500円
- 返金額:193,000円 = 262,500円-69,500円
さらにクレジット解約手数料がかかる可能性も高いので、返金額は予想より少なくなることがほとんどなのです。
分割払いだとローン会社にも解約手数料が発生する
分割払いをしている場合、脱毛サロンの解約とは別にクレジット契約も解除しなければなりません。
クレジット契約が解除されると、信販会社には予測していた金利手数料が入ってこなくなるため、その分クレジット解約手数料が発生することがあります。
場合によってはサロンから返金される額より、クレジット解約手数料の方が高いこともあるようです。この場合、契約を続けていた方が最終的な支払額が安くなることもあります。
解約手続きを取る前に必ず「解約手数料を除いたサロンから返金される額」と「信販会社に支払うクレジット解約手数料」の金額を確認しましょう。
解約トラブルを防ぐために理解しておくこと
解約上のトラブルはほとんどの場合、契約時に知らされていなかった事実が原因となって起こります。
ただし、ほとんどの場合、契約書上に明記してあって口頭で説明を受けていないケースであるため、消費者側はサロンや信販会社に言われたとおりに支払いを行わなければならないのです。
解約時、トラブルならないようにするためにも脱毛サロンの契約をする際には必ず下記の3つのポイントに留意するようにしてください。
「契約上の施術回数」「単価」がいくらになるか
契約をする前、無料カウンセリングの際に説明を受けましょう。契約書に書かれているはずですが、口頭では説明がない場合もあります。脱毛し放題でも契約書上は必ず「〇回」と書かれているので、確認してください。
月額制のしくみを理解しておく
月額制と言っても、キレイモのようなシンプルな「月謝制タイプ」と銀座カラーのような数十万円単位の契約を分割払いした月額を提示している「分割払い」の2つがあるので注意しましょう。分割払いの場合、金利手数料が追加されているため、割高になります。
毎月の支払額=1回の施術代金ではないということを理解しておきましょう!
脱毛エステの広告において、「月額9,900円」「月額9,500円」等とあたかも月謝制で脱毛サービスが受けられるような表示や「初月+2ケ月目0円」「今なら初月から3か月分0円」等と当初数か月分の施術料金が無料であるように読める表示がなされている。
このような表示は、個別クレジットによる分割払金額を役務提供料金と誤解させるもので、特定商取引法43条の虚偽誇大広告や景品表示法5条の優良有利誤認表示に該当する可能性が高い。
とりわけ、20歳代前半の若者――個別クレジット等の分割払金の負担と脱毛エステサービスの1回分の施術料金とを明確に区別できていない者も少なくない――をターゲットにする広告については、特に誤解をもたらさないよう、広告表示を改めるべきである。
解約をする予定があるならクレジット契約は避ける
解約の際にトラブルとなりやすいのがクレジット解約手数料の発生です。
契約時に詳しく説明されていないことも多く、手数料の金額は信販会社が決めるのでサロンに問い合わせても、クレジット解約手数料がいくらになるのかは分かりません。予想外の支払いが必要となったり、解約に時間がかかることも。
「もしかしたら、途中で解約するかも」というときは、現金で一括払いできるプランにするか、キレイモのようなシンプルな月額制があるサロンを選ぶのがおすすめです。
脱毛サロンのクーリングオフの条件とは
脱毛の契約をしたものの「よく考えたらやっぱり高い」「支払い続けられるか自信がない」そんな風に不安になることもありますよね。
契約した直後であれば、クーリングオフを利用することができます。クーリングオフ適用の条件は以下の2点です。
- 契約日から8日以内であること
- 契約期間が1カ月を超えること
- 総額5万円以上の契約であること
クーリングオフは契約そのものをなかったことにする制度なので、違約金や解約手数料は発生しません。
ただし、消費している化粧品などは返品できないので、支払いをするか返金額から差し引かれることになります。
8日以内だけど、施術を1回受けてしまった場合どうなる?
脱毛サロンでは契約してすぐに施術を受けることができないことがほとんどですが、契約から8日以内かつ、5万円以上の契約であれば、1回目の施術を受けていてもクーリングオフが可能で代金を支払う必要はありません。
施術を受けていても、支払い済の代金は返金されます。
クーリングオフの手順
出典:国民生活センター
ハガキでもOK!書面で8日以内に郵送
契約日から8日以内に書面で通知します。例えば、月曜日に契約したら次の月曜日が期限となります。
はがきでもOKです。証拠が残るようにはがきの両面をコピーし保管しておいてもいいのですが、できれば郵便局で特定記録郵便または簡易書留を選び、受領証を保管しておくのがベストです。
書類の書き方
上記の画像を参考に、下記の項目に記載しましょう。
必要項目 | 内容 |
---|---|
通知事項 | 次の契約を解除します。 |
契約年月日 | 平成○○年○月○日 |
商品名 | ○○コース△△プラン |
契約金額 | ○○○○○○円 |
販売会社 | 株式会社○○○○○○ |
店舗名 | ○○支店 |
担当者 | ○○ |
通知内容 | 支払った代金○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。 |
通知日 | 平成○○年○月○日 |
住所 | 自宅住所 |
氏名 | ○○○○○ |
通知書の郵送先
信販会社を通した分割払いで契約しているときは、脱毛サロンと信販会社の両方に書面を送ります。
解約金は3週間ほど
解約金があれば、クーリングオフの手続きが完了してから3週間ほどで指定した銀行口座に振込みされます。
脱毛サロンの解約はなるべくしないほうが得
契約するときに安いと感じたプランでも、解約するときは高い単価で計算されてしまうため、損をしたと感じることがほとんどです。
「契約してもあとで解約すればいいかな」と安易に考えるのではなく、納得した契約内容を無理のない支払いで続けられるかどうか、慎重に考えてから契約するようにしたいですね。
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